Japan Optimist Dinghy Association クラスルール計測委員会


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広告規定の参照資料

20 ISAF広告規定

広告規定は2009年から大幅な改定が行われました。
 
・ この改定により、これまでのカテゴリーA、C、の用語はなくなりました。
 ・ 大会スポンサーのステッカーは前から1.2m以内に貼ることになりました。
 ・ 第41回 日本オプティミストセーリング選手権大会に、特に関係する箇所を青字で示します。

20. ISAF 広告規定

20.1 定義

 次の定義はこの「ISAF 広告規定(『規定』)」のみに適用されるものとする。
 「広告」 団体、個人、製品、サービス、ブランドまたはアイデアに対して、関心を誘ったり、
 個人や団体に購買、賛同その他の支持を働きかけるような名称、ロゴ、標語、記述、描写、
 それらの変化あるいは変形、その他一切の伝達形態をいう。
 「バウ・ナンバー」 艇のバウに表示するように求められている主催団体により割り当てられた識別番号を言う。
 数字と文字との組み合わせとすることができる。
 「クラブ大会」 セーリングを主要な活動の1 つとしているクラブが主催した大会をいう。
 「競技者」 競技している艇に乗艇しているすべての者をいう。ただし、その艇に乗艇している
 競技役員やメディア関係者は除く。
 「艇体の長さ」 艇体の長さとは「セーリング装備規則」または「クラス規則」に定義されているものをいう。
 「招待大会」 競技者が招待され、かつ招待されたものを除く他の競技者に開かれていない大会をいう。
 「国内クラス」 ISAF クラスではないが、特定の各国協会により承認されているクラスをいい、
 その協会はそのクラスの管理または運営について実質的な権限も有している。
 「主催団体」 RRS 89.1 に従ってレースを主催する権限があり、レース公示に主催団体として
 記載されている団体をいう。
 
「責任者」 RRS 46 に基づき指名された乗艇している責任者を言う。
 「レーティング方式」 ISAF 国際レーティング方式またはISAF 承認レーティング方式のいずれかをいう。
 太字の語は、「セーリング装備規則」に定義されている。

20.2 全般

20.2.1 「競技規則」に基づきレース中に艇への「広告」または乗員による「広告」を表示する権利は、
 この『規定』に基づいてのみ許可されており、「広告」を表示する権利はISAFにより承認されている範囲で、
 この『規定』に述べられている条件に厳密に従わなければならない。

20.2.2 「広告」は、この『規定』により要求または許可されている場合を除き、艇に表示してはならない。
 政治、宗教、人種の宣伝となる「広告」は、大会で艇、装備、衣類、その他の物に表示してはならない。
 領土および領海内で「広告」を制限しているかもしれない個々の国の法律にも注意を払うこと。

20.2.3 「広告」および広告されたすべてのものは、一般に認められている道徳基準と倫理基準に
 合致していなければならない。

20.2.4 セールへの広告は、国を示す文字とセール番号からはっきりと離されていなければならない。

20.2.5 「クラスを示す印」は、RRS 77とRRS付則Gに求められているとおりに艇とセールボードのセールに
 表示しなければならない。

20.3 競技者と艇

20.3.1 この『規定』の他の規定に従うことを条件として:
 20.3.1.1 個々の競技者は、「責任者」の同意のもとに制限なしに衣類と個人用装備に広告を表示してよい。
 
20.3.1.2 「責任者」の選定した広告は、「競技規則」付則G による識別のために確保されたスペース
 および『規定』20.5 と20.9 に基づくスペースを除き、艇体、スパーおよびセールに制限なしに
 表示してよい。


20.4 大会広告

20.4.1 『規定』20.5 と20.6 に従って、大会の「主催団体」には、次の条件に従って次のスペースを
 使用する権利がある。
 20.4.1.1 艇
  (a) 大会の「主催団体」により表示すると選定または要求された「バウ・ナンバー」と「広告」用に
  各参加艇の艇体の長さの各舷前部の前から20 %(艇体の長さが8 メートル未満の場合、
  前から1.2 メートルまたは25 % の大きい方)。

  (b) 規定20.9 (b) (i) に従って、メインセール・ブームの最前部の20 %。
  (c) 艇にバックステイがある場合には、バックステイに取り付ける寸法最大500 mm × 750 mmの
  スポンサーの三角旗または旗(『スポンサー旗』)。
  またはそれらの組み合わせおよび上記のように(適切に)表示または取り付けることを明示した
  広告については、レース公示にそのように記載し、艇がハーバー内や陸置きしている場合を含め、
  「スポンサー旗」が大会期間中取り付けられていることも要求することができる。
  「競技者」は、たばこもしくは酒類に関する広告、または本質的な道徳、政治または宗教を理由に
  純粋に反対する「広告」を表示しないことを選択することができる。
 20.4.1.2 セールボート
  セールボードには大会スポンサー用の艇体のスペースは確保されないものとする。
  「主催団体」は、セール番号とウィシュボーン(ブーム)の間のセールの両面、最大面積0.4平方メートルを
  確保したフット・メディアン・ラインより後方のセールの両面および(規定20.4.1.3 に従って)「競技者」が
  着用するビブに「広告」の表示を許可または要求することができる。


 20.4.1.3 提供した艇またはセールボード
  装備が大会「主催団体」により提供される場合、提供された装備すべてへの広告は「主催団体」が
  利用できる。広告を表示し、「主催団体」よりこの大会で提供されたビブまたは同等のものは
  個々の「競技者」の全くの裁量で着用することができる。

20.5 クラスとレーティング方式

20.5.1 「ISAF クラス」と「レーティング方式」は、規定20.3.1.2 に従って「広告」を表示できないこと
 または代わりに制限された「広告」のみを表示できることを規定する権利があるものとする。
20.5.2 「ISAF クラス」または「レーティング方式」が「広告」を禁止するか制限する場合には、そのことを
 「クラス規則」または「レーティング方式の規則」に記載しなければならず、制限を条件とする場合には、
 そのことも前記規則に明記しなければならない。
20.5.3 「ISAF クラス」が「広告」の表示(『クラス広告』)を艇/ボードに要求するそのクラスへの
 スポンサー契約を結びたい場合には、次の条件でそうすることができる。
 (a) その「ISAF クラス」の会員が、その「ISAF クラス」の規約に従ってスポンサー契約を結ぶことを以前に
 承認した;かつ
 (b) このような『クラス広告』は規約20.4 に従って大会スポンサー用に確保されたスペースの部分に
 制限される;かつ
 (c) 艇/ボードは、その「ISAF クラス」が「主催団体」である大会にこのような『クラス広告』の表示のみを
 要求される、または「ISAF クラス」が主催団体でない場合には、この「ISAF クラス」と「主催団体」との
 間にこのような「クラス広告」を許可する同意書がある場合;かつ
 (d) 『クラス広告』を表示する艇/ボードと妨害または競合する広告を表示する自身の各国協会と同意した、
 「ISAF クラス」の艇/ボードの「責任者」は『クラス広告』の表示を要求されないものとする。
20.5.4 「レーティング方式」の運営グループも、規定20.5.3 の「ISAF クラス」と同じ条件で規定することができ、
 その場合には規則にそのことを記載しなければならない。
20.5.5 『クラス広告』規則と「レーティング方式」規則との不一致:
 艇が特定の「ISAF クラス」の艇である場合には、その個々の艇はその艇の「クラス規則」の規定に従って
 決定された「広告」制限に従わなければならない。ただし、この艇に適用される「レーティング方式」規則が
 より制限されている場合には、「レーティング方式」規則が適用されるものとする。この規則の違反は、
 抗議を受けなければならず、規定20.10 に基づき処理されるものとする。更に、その違反は、その艇の
 「ISAF クラス」証明書を無効になることがあり、次にはその艇のレーティング証明書も無効になることがある。
20.5.6 移行規定:
 (a) 以前は艇への「広告」を許可しない ? 前の「カテゴリーA」 - と選択した「ISAF クラス」は、規定20.3.1.2 に
 従って広告を表示することができないと規定していたとみなすものとする(別のことを規定するまで)。
 (b) 以前は制限のある「広告」を規定していた「ISAF クラス」は、規定20.3 と20.5 に関して同じ表現で
 規定していたとみなすものとする(別のことを選択するまで)。
20.5.7 「国内クラス」:「国内クラス」を承認した「各国協会」は、この「国内クラス」による適用に関して、
 「広告」を許可するのか否かを決定し、許可する場合、制限するのか否かを決定しなければならない。

20.6 オリンピック、ISAF 大会、特定大会、招待大会およびクラブ大会、並びに非ISAF クラス

20.6.1 この「規定」は、オリンピック・セーリング競技会には適用せず、そこでは国際オリンピック委員会憲章が
 適用される。ISAF により次のオリンピック・セーリング競技会の装備として選定された「ISAF クラス」は、
 制限なしに「広告」を許可すると規定していたとみなすものとする。
20.6.2 地域競技会の「主催団体」のISAF への申請に関して、この『規定』はそれらの競技会には
 適用しないとすることができる。
20.6.3 「クラブ大会」や「招待大会」に関して、「主催団体」は、自身の「各国協会」の承認をあらかじめ得て、
 規定20.3.1.2 に従って表示する「広告」を制限することができる。この大会に次のオリンピック・セーリング
 競技会の装備として選定された「クラス」を含める場合、規定20.6.3の制限は、ISAF 執行委員会が
 あらかじめ承認した場合を除き、その「クラス」には適用しないものとする。
20.6.4 「ISAF クラス」でない、または規定20.6.4.2 にリストされた艇/ボードは、その「クラス」の大会か
 または規定20.6.4.1 にリストされた(もしくはそれに追加された)大会のいずれかに参加する場合、
 特定大会、大会のシリーズ、または特定の「クラス」のいずれに関してもISAFの同意書をあらかじめ得ないで
 「広告」を表示しなくてもよく、また「大会広告」の表示を要求されることもない。
 20.6.4.1 大会
  アメリカズ・カップ・マッチおよび挑戦艇/防衛艇シリーズ
  世界的外洋レース
  プロフェッショナル・ウィンドサーファー協会の大会(PWA、Professional WindsurfersAssociation)
  大洋横断レース
  ボルボ外洋レース
  世界マッチ・レース・ツアー
  およびすべてのISAF 大会
 20.6.4.2 クラス
  国際アメリカズ・カップ・クラス
  オープン60 モノハル・クラス
  オープン60 マルチハル・クラス
  ボルボ70'
 20.6.4.3 上記以外の同等または類似のステータスの大会および/または「クラス」の大会については、
  ISAF 執行委員会の発議により上記に加えることができる。このような追加は、次回の評議員会議へ
  報告されなければならない。

20.7 競技者の広告と大会広告との競合

20.7.1 艇または「競技者」の「広告」が「大会広告」またはその大会のスポンサーと競合することを理由に、
 大会の「主催団体」は、艇の参加申込を拒否もしくは取り消すまたは競技者を排除することはできない。

20.8 納付金

20.8.1 規定20.6.4.1 に基づきリストされたものまたは規定20.6.4.2 に基づきその時々にリストされている
 「クラス」のいずれかの1 つであるすべての「大会」は、ISAF に対し納付金を支払わなければならない。
20.8.2 規則20.3 に基づき自身の艇またはボードに「広告」を表示する「競技者」は、艇の所属する
 「各国協会」に対してのみ納付金の支払いを要求されることがある。

20.9 製造業者とセールメーカー

20.9.1 次のタイプの「広告」は、常時許可される。
 (a) セールメーカーのマーク
  (i) 艇
  セールメーカーのマークは、セールクロス製造業者の名称またはマークおよびセールのパターン
  またはモデルを含めて、どのセールの両面にも、1 個ずつ表示してよいが、このマークは150 mm × 150 mm
  の正方形内に納めなければならない。スピネーカー以外のセールでは、このようなマークのどの部分も、
  300 mm またはフットの長さの15 %のいずれか大きい方を超えてタックの点から離して付けてはならない。
  (ii) セールボード
  セールメーカーのマークは、セールクロス製造業者の名称またはマークおよびセールのパターンまたは
  モデルを含めて、セールの両面に1個ずつ表示してよいが、このマークは150 mm × 150 mmの正方形内に
  納めなければならない。このマークのどの部分もマスト・スリーブを含むセールのフットの長さの20 % 以上
  タックの点から離して付けてはならない。このマークは、ウィシュボーン(ブーム)より上のセールの下半分に
  表示してもよいが、どの部分もクリューの点から500 mm以上離れていてはならない。
 (b) 建造業者と装備製造業者のマーク
  (i) 艇
  建造業者のマークは、設計者の氏名またはマークを含めて、艇体の各側に1 個付けてよい。このマークは、
  寸法500 mm × 150 mm の範囲内に納めなければならない。
  (ii) スパーと装備
  長さ300 mm 以下のメーカーのマークはスパーの各側とその他の装備の各側に1 個表示してよい。
  (iii) セールボート
  複数の製造業者の名称またはロゴは、ボード(艇体)、およびウィシュボーン(ブーム)より上のセールの
  上1/3 の部分の2 箇所にいくつでも付けてよい。メーカーのマークは、スパーの各側に1 個、その他の
  装備の各側に1 個表示してよい。メーカーのマークはスパーの各側とその他の装備の各側に1 個
  表示してよい。


20.10 この「規定」に基づく抗議

プロテスト委員会は、事実認定後、艇またはその乗員がこの『規定』の項目に違反していたと判定した場合、
次のいずれかの処置を行わなければならない。
(a) 警告する。
(b) RRS 64.1 に従って、その艇にペナルティーを課す、またはその艇を失格とする。
(c) その違反がより厳しいペナルティーを課すに値すると判定した場合、2 以上のレースまた
はシリーズで、その艇を失格とする。
(d) 重大な違反があったかもしれないと判定した場合、RRS 69.1 に基づく処置をとる。
 



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